※本記事は広告・PRを含みます。2026年8月時点の国税庁公表情報(タックスアンサーは令和7年4月1日現在法令等)をもとに作成しています。制度は改正されることがあるため、最新の情報は国税庁ホームページでご確認ください。
この記事でわかること
- 副業収入20万円ラインの正しい理解
- 雑所得と事業所得の違いと有利な選び方
- 副業で経費にできるもの・できないもの
- 青色申告で最大65万円控除を受ける条件
- 住民税を「自分で納付(普通徴収)」にする設定方法と、その限界
「副業の収入が20万円を超えそう。確定申告って、結局何をすればいいんだろう……」
税務署から連絡が来たらどうしよう、会社に知られたらどうしよう。手続きの中身より先に、不安のほうが大きくなっている方も多いと思います。
先に結論:給与を1か所から受けて年末調整が済んでいる会社員は、副業などの所得(収入−必要経費)が年間20万円を超えたら所得税の確定申告が必要です。20万円以下でも、住民税の申告は別途必要です。この記事では、副業をする会社員が知っておきたい税金の基礎と、住民税の納め方、経費の考え方、相談先の選び方をまとめました。順番に確かめていけば、やることは整理できます。
※本記事は情報提供を目的としたものであり、税務相談ではありません。個別の税額計算や申告内容の判断は、税理士法により税理士の業務とされています。実際の申告は税理士または所轄の税務署にご確認ください(FP相談は保険・NISA・iDeCoなどお金全体の設計に活用できます)。
副業の「20万円ライン」を正しく理解する
20万円ラインは「収入」ではなく「所得」
「売上が20万円を超えたら申告」と思われがちですが、20万円ラインは売上(収入)ではなく所得(収入 − 必要経費)です。
- 副業の収入:30万円
- 必要経費:12万円
- 所得:18万円 → 20万円以下なので所得税の確定申告不要
ただし、この「20万円で判定してよい」ルールが使えるのは、給与を1か所から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象(=年末調整が済んでいる)場合です。給与の年間収入金額が2,000万円を超える人や、給与を2か所以上から受けている人は別の判定になります。
また、副業がアルバイト・パートなどの「給与」である場合は、経費を引いた所得ではなく、年末調整されなかった給与収入と他の所得の合計額で判定します。
見落としやすい落とし穴:20万円以下でも、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)などで還付申告をするなら、その20万円以下の副業所得も一緒に申告しなければなりません。20万円ルールは「申告しなくてよい」という規定であって、「申告書に書かなくてよい」という規定ではないからです。
20万円以下でも「住民税」は申告が必要
住民税には20万円ルールがありません。所得税の確定申告が不要な場合でも、副業の所得があれば、お住まいの市区町村へ住民税の申告書を提出する必要があります。これを怠ると後日追徴されるリスクがあります。
逆に、所得税の確定申告書を提出した人は、住民税の申告を改めて行う必要はありません。確定申告のデータが市区町村へ送られ、そこで住民税額が計算されるためです。
20万円を超えた場合の申告フロー
- 1月1日〜12月31日の副業収入・経費を集計
- 翌年2月16日〜3月15日に確定申告書を提出(2026年分=令和8年分は、2027年2月16日〜3月15日。期限が土日祝に当たる年は翌開庁日にずれます)
- 追加納税(または還付)を受ける
- 住民税の徴収方法を「普通徴収」に設定(バレ対策)
雑所得 vs 事業所得|どちらで申告すべきか
| 項目 | 雑所得 | 事業所得 |
| 判定基準 | 継続性・営利性が低い | 継続的・営利目的・帳簿あり |
| 青色申告特別控除 | × | ◎(最大65万円) |
| 損失の損益通算 | × | ◎ |
| 赤字の繰越 | × | 3年間可能 |
| 必要な手続き | 税務署への届出は不要。ただし前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円超なら現金預金取引等関係書類の保存、1,000万円超なら収支内訳書などの添付が必要 | 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)+青色申告承認申請書 |
事業所得として認められる条件(2022年以降の基準)
- その活動が社会通念上「事業」と称するに至る程度で行われていること(継続性・営利性・反復性・規模などで判断)
- その所得に係る取引を記録した帳簿書類を作成し、保存していること
2022年(令和4年)10月に改正された所得税基本通達35-2は、判定の中心を帳簿書類の保存に置いています。帳簿書類の保存がない場合は、原則として業務に係る雑所得に該当します(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合を除きます)。
つまり「収入が300万円を超えれば事業所得」という金額基準ではありません。収入が300万円以下でも、複式簿記(取引を借方と貸方に分けて記録する方法)などで帳簿を付けて保存し、事業と呼べる実態があれば事業所得として青色申告できます。逆に帳簿がなければ、金額が大きくても原則は雑所得です。
副業で経費にできるもの・できないもの
経費にできるもの
- 通信費(インターネット・スマホ代の副業使用分)
- 書籍・セミナー代(スキルアップ目的)
- PC・機材購入費(10万円未満はその年に全額経費。10万円以上20万円未満は一括償却資産として3年で均等償却も可。20万円以上は減価償却。青色申告者には、一定額未満の資産を年間300万円まで一括で経費にできる特例もあります。対象は30万円未満でしたが、2026年4月1日以後に取得したものは40万円未満に広がりました=適用期限あり)
- 家賃・電気代の按分(自宅作業スペース分)
- 交通費(取材・打ち合わせ)
- ソフトウェア・サブスク代(Adobe、Notion等)
- 振込手数料・クラウドソーシング手数料
経費にできないもの
- プライベート目的の飲食代
- 副業と関係ない服・美容代
- 家族との旅行代
- 罰金・違反金
按分計算の考え方
家賃・通信費などプライベートと混在する支出は、使用割合で按分します。たとえば:
- 家賃10万円の家で、副業用デスクが家の20%を占める → 2万円/月を経費計上
- スマホ代1万円のうち副業使用が40% → 4,000円/月を経費計上
青色申告で最大65万円控除を受ける方法
青色申告の3条件
- 不動産所得・事業所得・山林所得があること(副業なら、帳簿を付けて保存し、事業と認められる実態があること)
- 青色申告承認申請書を提出すること。新規開業なら業務を開始した日から2か月以内、すでに事業を営んでいる人がその年から青色にするならその年の3月15日まで。あわせて開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)も提出します(提出時期は開業した年分の確定申告期限まで)
- 複式簿記で帳簿を付け、申告期限内にe-Taxで電子申告する(または仕訳帳・総勘定元帳を「優良な電子帳簿」の要件で電子保存し、届出書を提出する)
控除額の違い
| 控除額 | 条件 |
| 65万円 | 下の55万円の要件を満たしたうえで、申告期限までにe-Taxで電子申告する。または仕訳帳・総勘定元帳を「優良な電子帳簿」の要件で電子保存し届出書を提出する |
| 55万円 | 複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付して申告期限(翌年3月15日)までに申告する(現金主義の特例を選んでいる人は対象外) |
| 10万円 | 上の要件に当てはまらない青色申告者(単式簿記など) |
65万円控除の節税額は「65万円 ×(所得税の税率+住民税10%)」が目安です。所得税率5%なら約9.7万円、10%なら約13万円、20%なら約19.5万円(復興特別所得税は考慮せず)。税率によって効果が2倍以上変わる点は、覚えておいてください。freeeやマネーフォワードなどの会計ソフトを使うと、複式簿記の記帳もしやすくなります。
住民税「自分で納付(普通徴収)」の設定方法と、その限界
なぜ会社にバレるのか
副業の収入があると住民税が増えます。会社が給与から住民税を天引きするときに、経理の担当者が「給与のわりに住民税が多い」と気づくことがあります。これが、いわゆる「住民税バレ」です。
普通徴収の設定手順
- 確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄を開く
- 「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」に○を記入する
- e-Taxなら同じ項目を画面上で選択する
これを選べるのは給与・公的年金等以外の所得に係る住民税だけです。副業がアルバイト・パートなど給与所得の場合は選択できず、本業の給与と合算して特別徴収(給与天引き)されます。
また、普通徴収を認める要件は市区町村ごとに運用が異なり、総務省は都道府県・市区町村と連携して特別徴収義務者の一斉指定(=給与天引きの徹底)を進めています。「自分で納付」に○を付ければ必ず会社に伝わらない、と言い切れる仕組みではありません。心配な場合は、申告後にお住まいの市区町村へ徴収方法を確認してください。
普通徴収でもバレるケース
- 副業が給与所得(アルバイト・パートなど)で、そもそも「自分で納付」を選べない
- 市区町村の運用や事務処理により特別徴収になる(念のため翌年5〜6月頃に自治体へ確認)
- SNSや雑談で副業の話をする
副業税金対策のデメリット
デメリット1:帳簿付けの手間
65万円・55万円の控除を受けるには複式簿記での記帳が必要で、慣れるまでは毎月まとまった作業時間がかかります。
デメリット2:経費の領収書管理
青色申告では、帳簿・決算関係書類と、領収書・預金通帳などの「現金預金取引等関係書類」を7年間保存します(前々年分の事業所得・不動産所得が300万円以下の人は5年)。請求書・見積書・契約書・納品書などその他の書類は5年です。期間が長いので、アプリなどでまとめて管理しておくと、なくす心配が減ります。
デメリット3:申告期限のプレッシャー
期限は原則として翌年3月15日です。土日祝に当たる年は翌開庁日になります。遅れると、無申告加算税や延滞税がかかります。
デメリット4:税務調査の可能性
売上が大きくなると、税務調査の対象になることがあります。帳簿と書類を整えておけば落ち着いて対応できますが、気持ちの負担はあります。
それでも正しく申告すべき理由|節税のリアル計算
副業年収120万円のBefore/After(節税効果)
| 項目 | 雑所得で申告 | 青色申告65万円控除 | 差額 |
| 収入 | 120万円 | 120万円 | — |
| 経費 | 20万円 | 20万円 | — |
| 所得 | 100万円 | 35万円(65万円控除後) | -65万円 |
| 所得税(20%仮定) | 20万円 | 7万円 | -13万円 |
| 住民税(10%) | 10万円 | 3.5万円 | -6.5万円 |
| 手取り | 70万円 | 89.5万円 | +19.5万円 |
この例では、青色申告65万円控除で年間19.5万円の節税になります。
会計ソフト代(freeeの年払いで月1,000円前後)を払っても、差し引き18万円以上の手取りが増える計算です。
※所得税の限界税率20%(課税所得330万円超695万円以下)を前提にした試算です。税率5%の人なら節税額は約9.7万円になります。復興特別所得税は考慮していません。また65万円控除を受けるには、事業所得として帳簿を保存し、期限内にe-Taxで申告する必要があります。
結論
手間はかかります。それでも、正しく申告しておけば、条件しだいで大きな節税になり、落ち着いて副業を続けられます。申告しないまま放置すると、あとから加算税や延滞税がかかるおそれがあります。
副業収入が増えたらFP相談で手取りを最大化
税金のことは、申告して終わりではありません。副業の収入が増えてくると、次のようなところも見直す余地が出てきます。
- iDeCo・NISAを活用した節税+資産形成
- 小規模企業共済(掛金は年間84万円まで所得控除。ただし会社などと常時雇用関係にある給与所得者は、副業で事業所得があっても加入できません。独立後の選択肢として押さえておく制度です)
- 副業法人化のタイミング判断(目安は人によって違うため、税理士と相談)
- 住宅ローン控除との併用戦略
- 生命保険・医療保険の見直し
どれも、一人ひとりの状況で答えが変わります。iDeCo・NISA・保険といったお金全体の設計は無料のFP相談で整理でき、個別の税額計算や申告内容の判断は税理士に相談するのが確実です。
よくある質問(Q&A)
Q1:副業収入が20万円を超えたことを忘れて申告していませんでした
A1:気づいた時点で期限後申告を行いましょう。税務調査の事前通知前に自主的に申告すれば、無申告加算税は5%に軽減されます。調査後の申告になると、50万円まで15%・50万円超300万円まで20%・300万円超30%(令和5年分以降)が課され、これとは別に延滞税もかかります。なお重加算税(無申告の場合40%)は、事実の隠蔽や仮装があったと認定された場合に課されるもので、申告を忘れていただけの単純な無申告に課されるものではありません。
Q2:確定申告は自分でできますか?
A2:できます。freeeやマネーフォワードなどの会計ソフトでは、質問に答えていく形で書類を作れます。内容が複雑な場合は、税理士に相談してください。
Q3:経費の領収書は何年保存すればいい?
A3:青色申告は7年、白色申告は5年が原則です。レシートはスマホで撮影してクラウド保存しておくのが安全です。
Q4:副業を法人化したほうが得?
A4:一律の目安はなく、所得の額や家族の状況などで変わります。法人化すると社会保険や決算のコストもかかるため、税理士と相談して判断してください。
Q5:税務調査が来たらどうする?
A5:帳簿・領収書を整えていれば、必要以上に心配しなくて大丈夫です。ただし、指摘を受けて修正申告をすると、増える税額に加えて過少申告加算税(調査の事前通知後で5%または10%、調査後は10%または15%)と延滞税がかかります。調査の事前通知前に自主的に修正申告した場合は過少申告加算税はかかりません。「修正すれば無傷」ではない点は押さえておきましょう。
まとめ|税金知識は副業の手取りを守る最大の武器
- 副業所得20万円超で確定申告必須(住民税は20万円以下でも申告)
- 帳簿を付けて保存し事業と認められれば、収入300万円以下でも青色申告で最大65万円控除(期限内のe-Tax申告が必要)
- 経費を漏れなく計上すると、その経費額×(所得税率+住民税10%)だけ税金が減る
- 給与以外の副業所得は住民税を「自分で納付」にできる(給与所得の副業では選べず、自治体により運用も異なる)
- 副業収入が増えたらFP相談で節税+資産形成を最適化
税金の仕組みが分かると、「税金が怖いから副業を控える」という迷いは小さくなります。正しく申告しながら、自分のペースで副業を続けていきましょう。
まずは今年の副業の収入と経費を書き出して、所得が20万円を超えそうかどうかを確かめておくと、次にやることが見えてきます。
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